マイホーム取得時にかかる税金は何がある?
マイホーム購入時や購入後は、
様々な税金が発生することはご存知だと思います。
しかし、打ち合わせや建築中、購入時には、
建築価格や住宅ローンに意識が奪われてしまい、
意外にも、税金のことを忘れてしまう人も多いのです。
そこで、マイホーム取得時の各種税金についてまとめてみました。
住宅購入時の税金
住宅購入時にかかる税金は多くのものがあります。
契約書にかかる印紙税、
サービスや建物にかかる消費税、
登記にかかる登録免許税の3つに大別されます。
■印紙税
印紙税とは、契約書に貼る「収入印紙」のことで、
印紙税額は契約内容と契約金額に応じて
数百円から数万円になります。
印紙税を課すことで取引を明確化、
法律関係を安定化させる目的があります。
住宅取得でかわされる契約書はおもに3つです。
契約 | 内容 | 印紙税額例 |
---|---|---|
工事請負契約書 |
注文住宅の場合 工事請負金額に応じて印紙税が決定 |
例)1,000万円超5,000万円以下で20,000円(軽減税率10,000円) |
売買契約書 |
建売住宅契約時や分譲マンション契約時 売買金額に応じで印紙税が決定 |
|
住宅ローン契約書 |
借り入れする金融機関と契約書を交わす |
例)1,000万円超5,000万円以下で20,000円 |
■消費税
土地に消費税はかかりませんが、
住宅にかかる費用は土地代だけではありません。
以下のような支出には消費税が課されます。
- 仲介手数料
土地建物の建物の取引形態が仲介の場合、
不動産会社に対し仲介手数料が発生します。
この仲介手数料に対して消費税が発生します。
仲介手数料は【取引物件価格×3%+6万円】が上限です。 - 請負工事費
注文住宅を購入する場合の工事費用です。
- 建物の購入代金
完成している住宅を購入する場合は、
建物に対して消費税が発生します。
分譲マンションでは、土地と建物を合わせた金額で表示されますが、
消費税は建物だけに課されます。
■登録免許税
登録免許税は、土地を登記する際に必要です。
登記とは土地、建物の権利を証明するための重要な登録です。
以下のような種類があります。
- 所有権保存登記
新規に家を建てた場合には新たに住宅の登記を行います。
それが所有権保存登記です。 - 所有権移転登記
売買によって中古住宅棟を購入した場合は、
所有権が移転するため、所有権移転登記を行います。 - 抵当権設定登記
住宅ローンを組む場合は借入先を権利者とした
抵当権設定登記を行います。
土地と建物それぞれ別の登記が必要です。
登録免許税の基準となる価格は、
所有権に関する登記であれば固定資産税評価額ですが、
抵当権設定登記では借入額が基準額となります。
土地・建物で税率が異なりますが、
だいたい0.1%~0.4%程度(軽減税率)の範囲に収まります。
購入後の税金、不動産取得税
不動産を取得すると、不動産取得税がかかります。
取得時の1回のみ支払います。
納税額は【不動産の固定資産税評価額×税率】で
土地、建物それぞれに税率が課されます。
税率はどちらも3%なのですが、
平成30年3月31日までに取得した土地に関しては、
評価額を1/2とすることができます。
また、一定の面積条件を満たした新築住宅を購入する場合もやはり、
評価額から1,200万円を控除することができます。
税率は3%と、他の税金よりやや高めになりますが、
評価額が押し下げられれは負担は少なくなりますね。
ただし、購入から半年程度で納税通知が来ます。
住宅を購入し一息ついたころに請求が来るので
事前に支払い金額を確保しておきましょう。
継続してかかる!固定資産税と都市計画税
最後に、土地・建物に対して継続して発生す税金をご紹介します。
- 固定資産税
土地・建物それぞれにかかります。
税額は【固定資産税評価額×1.4%(標準税率)】ですが、
土地については面積に応じた軽減があります。住宅に関しては、新築住宅の場合
新築後3年~5年間は固定資産税が1/2になる
という特例が適用されます。 - 都市計画税
税額は【固定資産税評価額×0.3%(最高税率)】です。
税率は地区町村ごとに異なりますが、上限は0.3%と定められています。
こちらは土地のみ軽減措置があります。
固定資産税と同じく面積に応じて課税標準額を減じることができるのです。
マイホームの税金まとめ
注文住宅か建売住宅、
新築物件か中古物件かで、課される税目も変わってくるのですね。
税金は基本的に、土地・建物の売買価格や、
評価額が課税標準価格となります。
そのため高い住宅を購入すれば、比例して納税額も多くなります。
購入価格が税金を含む諸経費を押し上げますので、
支払い余力を確認しながら住宅購入を進めましょう。
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