人気上昇中の中古住宅!知っておきたい「瑕疵担保責任保険」とは

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住宅相場の上昇で注目される中古住宅

ここ数年、注文住宅相場は上昇しています。
欲しいエリアの新築住宅が、
希望価格より高い場合も多いので中古で購入する、
という選択をする人も増えています。

 

 

その一方で、
「中古住宅は耐久性能に問題があるのでは?」
と不安を感じる声も多いです。

 

中古住宅は耐震性能に不安が残る

 

たしかに、
高い費用を支払って欠陥があったら......
と思うと怖いですよね。

 

 

そういった不安に応えるための保険として、
「瑕疵(かひ)担保責任保険」というものがあります。
一体どのような保険なのでしょうか?

 

欠陥住宅が発覚した際の保険である

 

中古住宅は、欠陥住宅の可能性も高いですよね。
万一購入後、欠陥が発覚した時、
建設業者や売り主に補修を依頼することになります。
しかし、業者の倒産などの理由から、
自己費用での支払いになるリスクがあります。

 

 

瑕疵担保責任保険に加入していると、
売り主が支払い費用を保険法人から受け取ることができるため、
買主側は自己負担のリスクがなくなります。

 

 

もし売り主(不動産業者)が倒産していた場合でも、
買主は保険法人に直接請求ができるのです。
支払い対象となる費用は修理費用に限られず、
調査費用、転居・仮住まい費用等も含まれます。

 

 

住宅瑕疵担保責任保険は欠陥住宅の保険

瑕疵担保責任保険の「瑕疵」とは欠陥を意味し、
一言でいえば住宅の欠陥をカバーする保険となります。

 

 

新築・中古住宅・リフォーム時に利用でき、
それぞれ内容が異なります。
ここでは、中古住宅(マンション、一戸建て)に焦点を当ててご紹介します。

 

欠陥住宅が発覚した際の修繕費用のための保険

 

■売主が加入していないことが多い

 

中古住宅用の瑕疵担保責任保険は、
宅建業者から購入する場合と、
個人間取引の場合に分かれます。
ここで知っておくべきことは、
売り主はこの保険の加入義務はないという点です。

 

 

ただし、そもそも宅建業者が売り主の場合は、
売却後2年間は何かあった時に
責任をとることが法律で義務付けられています。

 

 

そのため業者が売り主の場合は、
加入するケースが多いのですが、
個人間取引の場合は、
売り主が保険に加入していないのが一般的です。

 

 

ただ売り主側が加入していない場合も、
個人間取引ならば買主側から
保険を申し込むことができるので安心してください。

 

 

なお保険である以上、
一定品質をクリアした住宅でないと加入できません。
検査機関で住宅の品質をチェックし、
適正な住宅が保証の対象となります。

 

 

これには検査料金、保険料も発生します。
保険料をどちらが負担するのかは契約次第ですが、
売り主側が負担したとしても、
保険料が売買価格に上乗せされることは
覚悟しておくべきかもしれません。

 

 

このように、最終的には買主側の負担になる
可能性の高い保険ではありますが、
安心を手に入れるための支出と割り切って
加入されることをおすすめします。

 

保険の対象と支払い期間は?

さらに、支払いの対象と保険期間の制限があります。

 

保険の対象部分

保険の期間

支払い基準

事象例

構造耐力上主要な部分

5年間

または

2年間

 

基本耐力性能を満たさない場合

建築基準法レベルの
構造耐力性能を満たさない場合

雨水の浸水を防止する部分 防水性能を満たさない場合 雨漏りが発生した場合

給排水管路
(対象外とする保険法人も有り)

通常有すべき性能
または機能を満たさない場合

(設置工事の瑕疵による)
水漏れ、逆勾配

給排水設備
電気設備
(対象外とする保険法人も有り)

機能が失われること

(設置工事の瑕疵による)
設備の機能停止

※住宅瑕疵担保責任保険協会HPより作成

 

上記の表を見る限り、瑕疵担保責任保険は、
建物の主要な構造部分のみが対象ということになります。
購入する立場としては、せっかくだからもっと多くの
欠陥をカバーしてほしいと感じるかもしれません。

 

 

しかし、幅広いカバーを望むほど、
それだけ検査費用や保険料もアップします。
大きな欠陥のみを担保するのが目的の保険なのですね。

 

 

年々、災害被害も多くなってきていますので、
中古住宅を購入予定の方は、
加入ご検討されてみてはいかがでしょうか?

 

参照:
住宅瑕疵担保責任保険協会

 

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