共働き家庭が増え住宅ローンも夫婦での借入が一般化
以前は、
住宅ローンは稼ぎ主である夫が加入する
というのが一般的でした。
しかし共働き世帯が増え続けているうえ、
産休や育児休業制度も充実してきています。
妻が就業しているならば、
妻の収入も当てにするのが自然ではないでしょうか。
妻の収入分も上乗せすれば、借入額も増やせます。
これを収入合算といいますが、
収入合算により購入住宅のランクを上げたり、
もう少し広い家を建てることも可能になるかもしれません。
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とはいえ、
妻の就業が即、借入額の増加になるわけではありません。
収入合算の要件である
「連帯保証人」の特性や注意点についてご紹介します。
住宅ローンの連帯保証人とは
連帯保証人とはどんな役割・責任を負うのでしょうか。
夫が住宅ローンの借り主(以下「主債務者」)、
妻が連帯保証人というケースで考えてみましょう。
この場合、本来返済義務があるのは、
主債務者である夫ですので、
夫の返済を保証するのが連帯保証人(妻)ということになります。
夫が順調に返済しているならば問題ありませんが、
返済が滞った場合は妻に督促が行きます。
この時、連帯保証人は主債務者にお金があったとしても
「主債務者は、お金を持っているからそちらから催促して」
ということはできません。
連帯して保証している以上、督促が来たら応じなければならないのです。
連帯保証人以外の選択肢
銀行等で主に利用されるのは「連帯保証人」ですが、
それ以外にも、連帯債務者になる、
もしくは夫婦一緒に住宅ローンを組むなどの方法もあります。
連帯保証人と連帯債務者。
似たような言葉ですが、法律上は全く違ったものです。
連帯保証人は主債務者の債務履行を保証しますが、
連帯債務者の場合、借入に対して直接債務者となります。
債務者とは「ローンの債務者」という意味であり、
通常は夫婦共有名義で住宅ローンを組みます。
負担の割合いに応じて住宅ローン控除を受けることも可能です。
夫婦が別々にローンを組むという方法もあります。
各自、住宅ローン控除を受けることが出来ますし、
別のローンなので変動金と固定金利、といういうふうに、
別々の返済方法を選ぶことも出来ます。
しかし、事務手数料や保証料などの
ローン諸経費も2倍になるので注意が必要です。
収入合算の金額
連帯保証人になるメリットは収入合算ですが、
妻の収入はどの程度合算可能なのでしょう。
合算の規定は金融機関ごとに異なり、
「全額合算可能」「主債務者と同額が上限」
「主債務者の半分まで合算可能」など様々です。
また、合算に勤続年数や勤務形態の条件が課されることもあります。
パート勤務であったり、
入社間もないという場合は、合算できない恐れもあります。
要件を確認しておきましょう。
連帯保証人の注意点
夫婦で一緒にローンを組むには
いくつかの方法があることがわかりました。
しかし、金融機関で取り扱いが多いのは、
何と言っても連帯保証人制度です。
注意しておきたい3つの事項をご紹介します。
連帯保証人になるということは
夫婦ともに働いているということです。
夫婦の借入時の年収を基準にすると、借入額が大きくなりがちです。
しかし、今後妻の出産予定がある場合、
収入減も見込んでおかなければなりません。
例え妻が仕事を続けるつもりであっても、
職場の理解や家族のサポートがなくては継続が難しいかもしれません。
続ける際は育児休業の取得期間や
保育園情報など、しっかり収集しておきましょう。
団体信用生命保険(以下:団信)には、
加入するのは主債務者ですので、連帯保証人は団信加入しません。
夫が主債務者、妻が連帯保証人の夫婦ならば、
妻に万が一のことがあっても住宅ローンはそのまま残ります。
「夫婦連生団信」など、
夫婦どちらに何かあっても全額住宅ローンがゼロになる団信もありますが、
取り扱い金融機関は限られます。
連帯保証人である配偶者の生命保険額を見直すなどの対応が必要です。
これから家を買おうと思っているパートナーに
離婚時の話をするのはどうかと思いますが、
予備知識として知っておいてほしいのが離婚と連帯保証人の関係です。
住宅ローン返済中に離婚したとしても、
連帯保証人の解除はできません。
連帯保証人である妻が離婚により家を出たとしても、
家にいる夫が住宅ローンを滞納すれば妻に請求が行ってしまうのです。
そういうことがある、ということだけは覚えておきましょう。
連帯保証人制度により、
収入合算ができれば希望以上の家が建てられるかもしれません。
しかし、大きな額を借りればその分返済のハードルは上がります。
借入時から返済計画を立てて、借りすぎを防ぎましょう。
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