二世帯住宅における共同名義など相続対策のポイント

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二世帯住宅 家族で争わないための相続対策のポイント

二世帯住宅における相続対策のポイント

 

親が所有する土地に家を建てる場合は、事前に相続対策をすることが大事です。相続対策は家を建てる人の自己防衛策であり、大切な財産を守るためにとても重要なことです。
では実際にどのような対策が必要で有効なのか見ていきましょう。

 

 

家族で争わないための対策

 

相続対策には、以下3つの対策があるといわれています。

 

  • 争わないための対策
  • 納税の対策
  • 節税の対策

 

相続について話をすると「うちには相続対策するほどの財産はない」と、親が話すかもしれませんが、これはどちらかというとお金の対策です。

 

お金の対策も大事ですが、相続対策では親が老後の不安なく幸せな生活をしてもらうために、争わないための対策をすることが重要です。特に親の所有している土地に家を建てる場合は、家族で話し合い争わないための対策をする必要があります。その際ポイントとなるのは以下3点です。

 

  • 財産がどれくらいあるのか正確に把握する
  • 方向性について確認し合う
  • 全員で相続対策を立てる

 

相続で争わないための対策①共有名義には注意が必要

 

共有名義には注意が必要。共有者が変わることや処分ができないこともあり、有効活用の妨げになる可能性があります。

 

親名義の土地に子供名義で二世帯住宅を建てることはよくあることです。名義人の父が亡くなり、母が名義を引き継ぐまでは、あまり問題が表面化しません。

 

しかし、名義を引き継いだ母が亡くなった場合、財産である土地を兄弟や姉妹で共有名義にすることは、争いの原因となってしまいますので避けるようにしましょう。

 

土地の利用価値

たとえば、建物は長男が所有して、土地は長男と妹がそれぞれ2分の1ずつ所有している場合、長男は建物の敷地として土地の利用価値はありますが、妹からすると何ら利用価値がない土地になってしまいます。もし、妹が経済的な理由で土地を手放したいと考えた場合、長男に売りに出る可能性があります。そうなった場合、土地に余裕があれば現物分割として一部を長男に売却することが可能です。しかし、土地に余裕がない場合や長男に買い取るお金がない場合は売買は難しいでしょう。それで話が済むのであればいいですが、場合によっては兄と妹で揉める可能性があります。そうなると、建物と土地を売却して、兄と妹で分けることになります。

 

また、仮に妹が亡くなった場合、妹の土地所有権は妹の配偶者や子供に相続されるため、同じように土地の買い取りを兄が求められる可能性があります。

 

相続で争わないための対策②事前に計画を立てておけば共有名義を回避

 

親の財産が土地だけの場合、事前に計画を立てておけば共有名義を回避できます。

 

代償分割の資金に生命保険を利用する

親の財産が土地だけで代償分割の資金がない場合は、生命保険を利用するのも1つの方法です。代償分割は、特定の相続人が現物で財産を受け取る代わりに、他の相続人に差額分を償還債務として負担することです。特定の相続人がそれなりの財産を持っている場合は、固有の財産を代償に充てることができます。そして、代償分割の資金に生命保険を利用することも可能です。代償を支払う相続人が生命保険を受け取り、その相続人の財産として別の相続人に代償金の支払いをします。

 

生命保険を利用するとメリットもある
相続において生命保険の活用は以下のようなメリットがあります。

 

  • 死亡保険金は現金なので納税資金に使える
  • 代償分割の資金に使える
  • 相続税法上優遇される

 

ただし、生命保険を利用する際は被保険者や保険契約者、保険料負担者、保険料受取人などの契約内容によって贈与税がかかることもあるため注意が必要です。

 

以下の内容は把握をしておきましょう。

 

  • 被相続人が保険料負担者の場合は相続税がかかる
  • 保険料受取人と保険料負担者が異なる場合は贈与税がかかる
  • 保険料受取人と保険料負担者が一緒の場合は所得税がかかる

 

また、生命保険金は相続人1人あたり500万円までが非課税です。

 

 

 

相続で争わないための対策③贈与税がかからないように制度を上手く活用

 

親が生前贈与をする場合は、贈与税がかからないように制度を上手く活用しましょう。

 

親が生前贈与をする場合

親が子供に生前贈与をする場合は、いつ・誰に・何を・どのように贈与するのか、話し合いながら決めるようにしましょう。話し合いもせずに生前贈与をすると兄弟・姉妹で揉める原因になりますし、贈与税がかかる可能性もあります。

 

生前贈与の方法としては、以下の3つがあります。

 

  • 暦年贈与
  • 相続時精算課税制度を使用しての贈与

 

①基礎控除を利用する暦年贈与

生前贈与の方法の1つが暦年贈与です。贈与税は110万円の基礎控除があるため、1年間で受けた贈与の金額がこの範囲であれば贈与税はかかりません。

 

②相続時精算課税制度を使用しての贈与

相続税と贈与税を一体化させる相続時精算課税制度を利用して贈与を受けることもできます。2,500万円までを相続財産の前倒しとして無税で贈与することが可能です。

 

 

相続で争わないための対策④書面に残すことが大事

 

口頭だけで記録を残さずにいると後に揉める原因になります。話し合ったことを書面に残すことが大事です。

 

話し合ったことは記録に残す

言った・言わないの水掛け論になってしまっては収拾がつきません。人は忘れやすい生き物でもあるため、話し合った内容を書面に残していくことが大事です。書面に残すことで、関係者が内容を再確認でき、言った・言わないのトラブルも回避できます。できれば、書面に残す際は、法律的に有効な遺言書が良いでしょう。遺言書であれば、そのまま書いてあることが効力を発するため、家族間で揉めることも防げます。多少面倒に感じるかもしれませんが、家族みんなのためですので書面に残すようにしてください。

 

 

相続で争わないための対策⑤遺言書を用意

 

遺言書を用意する

二世帯住宅になると、父母の介護を子供の配偶者、つまり子供の奥さんがしてくれるケースが少なくありません。介護は非常に大変で、精神的にも肉体的にも負担が大きいものです。しかし、献身的に介護をしてくれた子供の奥さんは、義父母の相続権がありません。

 

もし、子供の奥さんに財産やメッセージを残したい場合は、遺言書を活用しましょう。

 

遺言書を活用すれば、次のようなことができます。

 

  • 遺言執行者の指定
  • 相続人の排除と取り消し
  • 後見人の指定
  • 非摘出子の認知
  • 相続権のない人に財産を分割
  • 民法の相続分とは関係なく自分の考えで遺産分割を指定 など

 

法的効力のある遺言書ですが、実は以下のような種類があります。

 

①自筆証言遺言

自筆証言遺言とは、ワープロやパソコンは使わず、すべてを手書きするものです。自分1人で作成ができ、日付と署名捺印をして保管します。自筆なので不正されるようなことも防げます。ただし、遺言の内容が多い場合は、作成に手間・労力がかかります。

 

②公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場の公証人に遺言書を作成してもらいます。住民票や印鑑証明、戸籍謄本などの必要書類を準備し、公証人に依頼をします。費用はかかってしまいますが、内容不備で無効になる心配がありませんし、自分で保管するだけでなく公証役場でも保管するため紛失などを心配しなくて済みます。

 

③秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書を自分で作成します。ワープロや代筆もでき、公証人の前で封印します。公証人が日付や遺言者の申述を記載して署名捺印をおこないます。秘密証書遺言の特徴は、誰にも内容を知られないこと。そして、公証役場で保管できるため偽造などの心配がないことです。

 

このように、それぞれの遺言書の種類で特徴が異なります。コストはかかってしまいますが、1番確実なのは公正証書遺言であり、おすすめです。

 

また、遺言書をいくつも作成してしまった人は、1番最後のものが有効になりますので注意してください。

 

 

相続で争わないための対策⑥遺言書は遺留分放棄をセット

 

遺言書は遺留分放棄をセットにし。遺留分を守る場合は生命保険の利用も検討しましょう。

 

遺留分は最低限の財産を保障

親は、遺言書により、自分の考えをもとに財産分割を指定することが可能です。ただし、配偶者や子供、親は一定の相続財産が保障される遺留分の権利があります。遺留分とは法定相続の2分の1で、遺留分を侵害された場合は1年以内に遺留分の減殺請求ができます。

 

遺留分は生前放棄が可能です。そのため、遺留分減殺請求への対策をとりたい場合は、生前の遺留分放棄が有効です。遺留分放棄をしたとしても、相続放棄したことにはなりません。

 

そして、遺言書がない場合は、遺留分放棄をした人も遺産分割協議の当事者になります。場合によっては生前に一定の贈与をおこない、そのかわり遺留分放棄をしてもらうなど、家族でじっくりと話し合い不公平にならないように進めなければなりません。

 

また、生命保険を活用することもできます。できれば兄弟や姉妹で平等にしたいと考えている場合は、この方法を検討してみてもいいでしょう。遺留分を守り、資金は生命保険を利用して確保します。

 

ただし、生命保険の受取金額を上げようとすると、毎月の生命保険料負担が大きくなりますし、非課税限度枠のことも考えなければなりません。

 

遺言書で遺留分を守りながらも、足りない部分を生命保険で補うことで、争いを回避できる可能性があります。

 

 

 

 

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