メリットが大きい二世帯住宅

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二世帯住宅のメリット

メリットが大きい二世帯住宅

 

 

二世帯住宅には兄弟姉妹と事前に話し合っておかないと後に揉めるというデメリットがありますが、新たに土地を探す手間もないし、お金もかからないといったメリットもあります。メリット・デメリットを把握したうえで判断することが二世帯住宅を建てる上でとても大切です。

 

 

メリット① 建築費を節約できる
二世帯住宅には、完全分離型・一部共有型・完全共有型とありますが、どのタイプにするにしても親世帯・子世帯で2棟の家を建てるよりも建築費を節約できます。例えば、完全分離型の二世帯住宅だとしても、1棟で建築するより、2棟合わせて建築した方が建築費の合理化が可能です。建築費が安くなれば、毎月のローン返済負担も少なくできます。

 

 

メリット② 維持費の軽減
一部共有型や完全共有型の二世帯住宅であれば、水道光熱費などのランニングコストも合理化できます。2棟別々に家を建て暮らすよりも、維持費の節約が可能です。ただし、水道光熱費については、どちらが何割(何円)払うか事前にルールを決めておいた方がいいでしょう。そうでないと、電気や水道をどれだけ使った・使っていないで揉める原因になります。

 

メリット③ 助成金がある場合も
自治体によっては、二世帯住宅を建てる際に助成金が出ることもあります。二世帯住宅を建てる前に住んでいるエリアの自治体で助成金があるかを調べ、申請漏れなどがないようにしましょう。

 

メリット④ 税金の優遇
二世帯住宅になると固定資産税の優遇を受けることが可能です。床面積など一定の要件を満たしていれば、120㎡までの部分の固定資産税が2分の1になります。固定資産税や都市計画税は毎年かかるため、少しでも軽減できれば経済的負担を緩和できます。

 

メリット⑤ 空間づくりがしやすい
二世帯住宅であれば、階段や玄関、浴室などを共有できるため、他の部分の空間演出がしやすくなります。シアタールームなど趣味の部屋もつくりやすいのがメリットです。

 

メリット⑥ 土地代がかからない
親が所有している土地に家を建てる場合は、土地代がかかりません。建築費だけで済むため、経済的メリットが大きいです。土地代がかからず、予算を節約できる分を、建築費にまわしたり、家具・家電や旅行、将来のための貯金にまわすこともできます。

 

 

 

お子さんに面倒を見てもらえるから二世帯住宅は便利、元々ある土地を使い、家の建築費用を抑えられるから便利となど、二世帯住宅に様々なメリットがあるのは事実です。
しかし親子といえども、世帯は別です

 

例えばお嫁さんが一緒に住む場合、お嫁さんにとって義理の両親は結局他人になります。別の世帯であることもきっちりと意識できるような家の作りにしておかないと、後々離婚という事態を招く要因になってしまってもおかしくはありません。

 

初めの話し合いは本当に大切です。

 

幸いながら二世帯住宅はまだ歴史が浅いながらも、プライバシー管理のためのノウハウが蓄積されており、最近の二世帯住宅は、お互いの世帯を尊重した生活を過ごしやすくなっています。まずはハウスメーカーなどからどんな二世帯住宅を建てたら評判が良かったのかなどの話を聞いて、それを自分たちの家造りに取り入れていきましょう。

 

 

二世帯住宅で長生きサポート

 

子世帯が親世帯と同居する主な理由は

  • 親の老後が心配
  • 自分たちで家を持つことが難しい
  • 家事や子育てをサポートしてほしい
  • 子供が生まれて家が狭くなった
  • 親から要望があった

等が上げられます。

 

また、親世帯が子世帯と同居する主な理由は

  • 広い家に夫婦2人だけでは寂しい
  • 子供や孫と毎日一緒に生活したい
  • 健康状態が不安
  • 生活費など協力しあいたい

等が上げられます。

 

不動産や現金・預貯金などの財産は、親が頑張って貯めたものです。できれば、生きているうちに好きなことに使ってほしいもの。

 

しかし、住宅取得資金の贈与や相続時精算課税制度を使って、新しく二世帯住宅を建て、子供や孫と楽しい毎日を送るのに財産を使うのも1つの方法です。

 

二世帯住宅を建てれば家族みんなが喜んでくれるでしょう。親が幸せに感じることにお金を使ってもらうことが1番です。

 

親が幸せに健康で長生きできる財産の使いみちを、家族みんなで話し合うのが親孝行とも言えるでしょう。

 

お金で買えない財産もある

 

「相続」と聞くと、現金や預貯金、株式、不動産などの財産を思い浮かべるかもしれませんが、これだけではありません。人脈や知恵など、お金では買えない大切な財産もあります。これらの財産は、借入金のようにマイナスの財産ではありませんし、しっかりと継承すれば今後の自分を助ける有効な財産になる可能性もあります。相続税もかからないプラスの財産について、見ていきましょう。

 

■人脈
もし、親がやっていた事業を継ぐ場合や自分で事業を始める場合には、親が生前築き上げた人脈が役立つ可能性があります。事業をサポートしてくれるだけでなく、お客さんとして利益貢献してくれるかもしれません。

 

■知恵
親は子供よりも何十年と長生きしているため、子供にはないさまざまな経験を積んでいます。そのため、多くのノウハウや知恵を持っており、それらを引き継ぐことで、今後の人生のプラスになる可能性があります。

 

■家紋
地方出身の人などは家紋を相続する可能性もあるでしょう。家紋こそお金で買えない貴重な財産です。さらに、自分の子供にも継いでいく必要があります。誰もが持っているものではないため、家紋という財産は非常に貴重なものです。

 

このように、財産とはお金や不動産などだけでなく、お金で買えない貴重な財産もあります。これらの財産には相続税はかかりませんので、しっかりと引き継ぎ、今後の人生に活かしていきましょう。

 

 

二世帯住宅以外の選択肢

 

親が所有している土地を活用して家を建てる場合、選択肢は二世帯住宅だけではありません。二世帯住宅以外にも、以下の2つの選択肢を考えることができます。

 

  • 増築する
  • 庭先別棟住宅を建てる

 

増築や庭先別棟住宅の選択肢には、次のようなメリットがあります。

 

  • 親が住んでいる家を壊さなくていいので費用が安い
  • 親が引っ越しをしなくていいため負担が少ない
  • 親世帯・子世帯でそれぞれプライバシーを確保できる
  • 住み慣れた環境で生活ができる
  • それぞれ広い家に住める

 

増築による離れや庭先別棟住宅は独立性もあって経済的なのですが、かえって費用がかかる場合や建築できない場合もあるため、注意が必要です。

 

増築は家の構造が重要
どんな家でも増築ができるわけではありません。建築基準法によって増築に関するルールが定められており、その基準はなかなかハードルが高いものです。

 

増築部分の床面積が建物の2分の1以下で、エクスパンション・ジョイントなどを接続する場合は緩和があります。しかし、緩和自体も基準が厳しく、既に建っている建物の建築確認申請書と検査済証が必要になります。もし、検査済証がない場合は、工事中の写真の提出などが求められます。なぜこのようなことをするかというと、確認申請書と同じように既存建物が建てられたものかを確認するためです。

 

また、耐力壁の計算をして強度が不足している場合は、補強も必要になってきます。増築する部分の面積が建物の2分の1以上になる場合は、増築部分だけでなく既存建物も建築基準法で定められた基準をクリアしなければなりません。既存建物が築年数の古いものであれば注意が必要です。なぜなら、昔の建築基準法で基準を満たしていたとしても、現行の建築基準法では基準をクリアできない可能性があるためです。もし、基礎部分の作り直しが必要になってしまったら、大規模な改修工事となってしまいます。そうなると、増築部分の建築費用だけでなく、改修工事にかかる費用も考えなければならず、当初の計画以上にコストが膨らんでしまう可能性があります。

 

増築を検討する際は、実際にどれくらいの費用がかかるのか、慎重に事前調査をおこなったうえで判断するようにしましょう。想定以上のコストがかかると、その後の返済負担が大きくなるため家づくりを後悔してしまいます。

 

庭先別棟住宅は道路がポイント
増築だけでなく、庭先に別棟住宅を建てる選択肢もあります。別棟で住宅を建築する場合は、利用できる敷地で現行の建築基準法に合わせ家づくりをしていきます。家を建てる際は接道義務があります。接道義務とは、建築基準法で定める道路に一定以上面しておく必要があることです。

 

そのため、既存建物の敷地が広く、庭先がとても余っていたとしても、接道義務をクリアする条件が整っていないと別棟住宅を建てることはできません。

 

庭先に別棟住宅を検討する場合は、現行の建築基準法の規定を満たし、問題なく家づくりができるかどうか確認したうえで判断するようにしましょう。

 

二世帯住宅と庭先別棟住宅の主な違い
二世帯住宅以外の選択肢の1つとして、庭先別棟住宅があることは紹介したとおりです。二世帯住宅の場合は、1つの敷地に対して親世帯・子世帯の二世帯が住む1棟の家になります。

 

庭先別棟住宅の場合は、1つの敷地で既存建物と別棟住宅を分けます。既存建物に親世帯が住み、別棟住宅に子世帯が住んでもいいですし、逆でも何ら問題はありません。既存建物と別棟住宅の2つの建物があり、それぞれが独立しています。もちろん、独立していたとしても、将来のライフスタイルの変化や生活事情の変化によって、既存建物か別棟住宅どちらかの建物を売却することも可能です。

 

二世帯住宅の場合、一部共有や完全共有型だと、親世帯・子世帯どちらかのスペースだけを売ることは難しいです。完全分離型の二世帯住宅だと一部を区分所有で売却することはできますが、現実的には難しくなっています。もし、1棟まるごと売却するのであれば、購入者の採算さえ合うのであれば収益物件として売れる可能性があります。

 

また、一部分を賃貸として提供し、賃料収入を得ていく方法も考えられるでしょう。

 

一部共有型の二世帯住宅の場合は、マーケットが小さいため、売却するにしても時間がかかります。売却できたとしても評価が非常に低い可能性があるため注意が必要です。買い手が見つからないこともあるため、その場合のシナリオも考えていた方がいいでしょう。

 

完全共有型の二世帯住宅になると、一部共有型よりも売却は進めやすいでしょう。地域によって広さや間取りに違いはありますが、条件が合えばすぐに買い手が見つかる可能性もあります。ただし、親世帯・子世帯が住んでいたこともあり、非常に部屋数が多い家や各部屋が狭すぎる二世帯住宅だと、なかなか買い手は見つからないでしょう。そのため、一部共有型の二世帯住宅同様、売却に時間がかかることが考えられます。

 

 

二世帯住宅を建てる場合は、相続の問題やライフスタイル・生活事情の変化への対策などを考えておく必要があります。そのため、面倒に感じるかもしれませんが、二世帯住宅にしかないメリットもたくさんありますので、メリット・デメリットの確認や他の選択肢との比較をしたうえで、家族みんなが幸せに暮らせる家づくりを目指してください。

 

 

 

 

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