「お金が戻ってきますよ」
と、単純に紹介されることも多い住宅ローン控除ですが、
要件や申請方法の規定があります。
どんな要件を満たす必要があるのか、見ていきましょう。
住宅ローン控除の要件
住宅ローン控除は、
年末の住宅ローン残高に控除率を乗じた金額が、
支払った所得税から戻ってくるという制度です。
住宅購入を考えている人には大変うれしい制度ですが、
各種要件があるので注意が必要となります。
まずは主な要件をご紹介しましょう。
- 取得の日から6か月以内に入居し、12月31日まで引き続き住んでいること
- その年の合計所得金額が3千万円以下
- 取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であること
(マンションの場合は登記簿の記載で判断) - 金融機関、勤務先等からの借入れで、返済期間10年以上
(親兄弟等からの借入れは不可)
このうち、3の床面積以外の居住要件、
所得要件、借入れ年数要件はその年ごとに判断されます。
多くの物件チラシでは住宅ローン控除のことが大きく書かれているため、
適用前提で家を購入する人も多いですが、
中には条件を満たさない世帯もありますので注意しましょう。
住宅ローン控除の注意点
なお、住宅ローンの内容も年ごとに変化します。
住宅ローン控除といえば気になるのが
「いくら戻ってくるの?」ということですが、
この上限は居住を始めた年ごとで区分されています。
なぜかというと、消費税が上がったり
景気が悪化したりすると政府が不動産業界のテコ入れとして
住宅ローン控除の上限を上げたり、
適用条件に優遇措置を加えたりするからです。
例えば、環境に優しいことが認められた住宅(認定長期優良住宅)は、
上限が高くなるなど、その時の社会情勢に合わせ改正が行われています。
【参考:住宅ローン控除の限度額】
居住の用に供した年 | 一般の住宅 | 認定長期優良住宅 |
---|---|---|
平成25年1月1日から 平成26年3月31日まで | 1~10年目 年末残高等×1% (20万円) | 1~10年目 年末残高等×1% (30万円) |
平成26年4月1日から 平成31年6月30日まで | 年末残高等×1% (50万円) | 1~10年目 年末残高等×1% (40万円) |
※ 新規取得の場合
※ ()内の金額は上限額
このように社会、経済情勢に合わせて内容は異なってきます。
実は、平成28年4月より住宅の所得する場合は居住要件も緩和されました。
それ以前は、外国赴任者(日本で居住していない人)は住宅ローン摘要不可でしたが、
法改正によって海外転勤をしていた人が帰国のために日本に住宅を購入するなど、
現に日本に住んでいない人も対象となりました。
このように、改正があるので
住宅ローン控除の最新情報は常にチェックしておきましょう。
改正の多くは改善であることが多いのですが、
だからこそ改正をチェックし、お得を貰い損ねることがないようにしたいですね。
住宅ローン控除、他にもこんな変化が
会社員の方が住宅ローン控除の適用を受けるために、
初年度は確定申告が必要になります。
2年目以降は確定申告不要なので一回きりではありますが、
会社員の方は確定申告に対して「難しいもの」
というイメージがあるかもしれません。
ですが、今後はマイナンバーとの連動するなど
より簡易的に申請できるようになる、と言われています。
住宅ローンは経済情勢とも密接な関係があります。
2016年1月にマイナス金利が発表されたのは記憶に新しいですが、
この影響で住宅ローン金利は下がっています。
住宅ローン控除が1%で、住宅ローン控除が1%を切る場合、
還付金と支払利息の逆転現象が起きる可能性があります。
住宅ローン控除は支払った所得税以上には戻ってきませんし、
借入額によって還付金も変わるので一概には言えませんが、
これから住宅を購入しようと考えている人は
控除額と金利の関係を把握しておきましょう。
まとめ
住宅ローン控除の要件や注目ポイントをご紹介しました。
まだマイホーム購入を具体的に考えていないという人も、
注文住宅の購入時は引っ越しや各種手続きで忙しくなります。
いざその時!になってからでは、
住宅ローン控除の要件をじっくり考える暇などないかもしれません。
事前にメリットと注意点を知っておき、
余裕をもって検討できるよう準備されておいてはいかがでしょうか?