リフォーム費用が戻ってくる?三世代同居リフォームの特例とは

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三世代同居でリフォーム費用が戻ってくる?

リビングに集まる三世代家族

 

平成28年の税制改正にて
「住宅の三世代同居改修工事等に係る特例」
(以下:三世代同居リフォームの特例)が創設されました。

 

親世代の介護などの理由により、
自宅をリフォームして同居する世帯が増えたことで、
リフォーム費用に対して所得控除が行われるという制度です。

 

 

いわゆる世代間の助け合いのほか、
祖父母世帯との協力による
女性の社会進出を促進するとされています。
また、同居が増えることで、
相続時の空き家対策にも効果があると期待されています。

 

三世代同居リフォーム特例の内容は

 

三世代同居リフォームの特例により、
実際にどのような恩恵があるのでしょうか?
内容は、所得税から一定額控除されるというもので、
住宅ローン控除に近い仕組みです。

 

 

住宅ローン控除との違いは、
住宅ローンを組まない場合にも控除枠があるという点です。
ローンを組む場合、組まない場合(自己資金で支払い)の
共通要件から見ていきましょう。

 

  1. 平成28年4月1日から

    平成31年6月30日までの間に居住を開始すること

  2. 工事内容はキッチン、浴室、トイレ、

    玄関のいずれかを増設する工事で、
    改修後はこれらのいずれか2つ以上が複数となること

  3. 証明書を添付し、確定申告すること

 

「2.」の要件は少しわかりにくいのですが、
例えば改修によって玄関が2つなる、
もしくはトイレが2つから3つへ増設されるという要件になります。

 

リフォームでキッチンやトイレの数が増えると控除対象になる

 

控除額はいくらなのか

控除額の計算方法は、
住宅ローンを組む場合と、
リフォーム費用を自己資金で(一括で)支払った場合で異なります。
順番にご説明いたします。

 

住宅ローンを組む場合

住宅ローンを組めば、即控除が適用されるわけではありません。
返済期間は5年以上、かつ、
ローンの年末残高1,000万円以下の部分が控除対象となります。

 

 

控除率は「一定の三世代同居改修工事にかかる部分」と、
「リフォーム全体の部分」に分けられ、それぞれ控除率が異なります。
計算式の基本は「年末残高×控除率」ですが、
それぞれ個別に計算したあと合算します。

 

A) ローン額のうち、一定の三世代同居改修工事にかかる部分

 

こちらの上限は250万円(対象工事で一般的にかかるとされている金額)です。
つまり年末残高250万円×2%=5万円が上限になります。

 

B) ローン額のうち、リフォーム全体にかかる部分

 

年末残高1,000万円-Aの金額×1%となります。
例えばAが上限250万円ならば、
(1,000万円-250万円)×1%=7.5万円が上限です。
AとBを合わせた12.5万円が年間上限ということですね。

 

【控除金額まとめ】
対象工事 ローン残高 期間 控除率 控除額上限 年間控除上限
リフォーム全体

1,000万円以下で、

下記以外の部分

5年

1% 年7.5万円

7.5万円+5万円=
12.5万円

リフォームのうち、

三世代同居改修部分

該当工事のうち

250万円以下の部分

2% 年5万円

※増改築にかかる住宅ローン控除との併用はできません。

 

リフォーム費用を自己資金で(一括で)支払った場合

こちらはシンプルで、
「三世代同居改修工事の標準的な工事費用額×10%」が、
その年の所得税額から差し引かれます。
ただし注意点として、対象工事の
標準的な費用合計が50万円超であることが必要です。

 

最後に

 

ローンの有無にかかわらず適用できるのは嬉しいですが、
要件自体は厳しいといえます。
三世代同居を考えているときは、
工事内容と控除要件が合致するのか確認し、
合わないときは合致させて控除を受けるかどうか話し合っておきたいですね。

 

適用できるつもりでいたのにできなかった、、、
ということにならないよう家族間で意見のすり合わせを行っておきましょう。

 

参照:
平成28年度税制改正の大綱(1/7)|財務省

 

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